相続登記の義務化について詳しくなろう

遺産分割協議では相続登記の義務化に注意

土地や建物には所有者が存在しており、遺産として受け継いだ場合には所有者名を変更しなければいけません。登記の変更は法務局で行うことになりますが、平日は忙しくてつい行けないまま放置しているという人もいるのではないでしょうか。あるいは単純に登記の変更について知らなかったという人もいるかもしれません。不動産の登記の変更については行政から連絡などもないため、相続人自らが手続きを開始する必要があります。

これまでは罰則などは設けられていなかった登記の変更ですが、2014年の4月からは相続登記の義務化が施行されます。これは不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記の変更を行わなければいけないと定めたもので、罰則も同時に設定されます。被相続人が不動産を所有していたことを相続人が知らずに過ごしていた期間は3年間に含まれませんが、認識してからは速やかな手続きが必要となるでしょう。また、相続登記の義務化は複数の相続人がいる場合にも該当する点にも注意しましょう。

この場合は相続人の中でもっとも遅く不動産の相続を知った人が、手続きの期限である3年間の基準となります。複数人の相続人がいる場合、遺産分割協議が行われることになるでしょう。少なくとも遺産分割がされた日から3年以内の手続きが必須となります。相続登記の義務化について理解した上で、できるだけスムーズに遺産分割協議を話し合い、手続きを完了することが求められます。

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