相続登記の義務化について詳しくなろう

相続登記の義務化について説明します

土地や建物など不動産を持つ方が亡くなると、その所有権を相続人へ移転する際に、登記手続きするのが一般的です。しかしこれまで必ずしも義務ではなかったことにより、所有者不明土地が全国で推定約840万ヘクタールにも達する状況に至ります。その結果、土地の売買や建物の担保設定ができずに、不動産市場の流通に支障をきたしたり、固定資産税などの税の徴収が不可能になって、国の税収に損失が出る、所有者が判明しても既に他界していて連絡できない、あるいは不動産の所有権を巡るトラブルが発生しやすくなる等、所有者不明土地にまつわる社会問題が目立ち始めるようになりました。そこで国では所有者不明土地の解消を図るため、2024年4月1日から相続登記を義務化することを決定します。

この義務化を定めた法制度の特徴には幾つかありますが、まず注目したいのが、罰則規定があることです。すなわち相続登記の手続きを完了しないと、10万円以下の科料を科せられるようになりました。同時に相続税の申告漏れとして、追徴課税される可能性が高まることも、忘れてはならないでしょう。もう1つ義務化によって注目したいのが、相続登記の手続きに期限が定められたことです。

すなわち相続が発生してから3年以内に手続きを済ませないと、前述の通り10万円以下の科料になります。このような相続登記の義務化によって、相続人には手続き上の負担が大きくなったと言えます。とはいえ、相続登記の手続きには専門的な知識や経験が不可欠です。登記のプロである司法書士へ、まずは相談してみることが肝心です。

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