相続登記の義務化について詳しくなろう

相続登記の義務化に従わないとどうなってしまうのか

改正された現行の民法に基づく相続登記の義務化は、2024年4月1日から実施される予定になっています。これは遡及適用の対象となっており、改正が実施される前に行われた不動産登記もすべて対象です。したがって、親族などが亡くなったあとに不動産の相続人への所有権移転登記をしてこなった場合は、原則として2027年4月1日までに登記手続きを行わなければなりませんが、万が一相続登記の義務化にしたがわないままでいた場合はどのようになってしまうのでしょうか。相続登記の義務化後に登記を行っていないことが発覚した場合、手続きをしてこなかった理由に正当性がなければ、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過料とは、法令に基づいて義務とされている事項に違反した場合に科す金銭的な負担のことです。刑事罰として課される罰金とは異なり、過料が科せられた場合は前科に加えられることはありません。よって、国家資格の一部に設けられている資格制限の対象にもなりません。だからといって支払わなくても良いわけではなく、過料の払い込みを放置すると最悪の場合、税金の未納が発覚した場合と同じように強制執行を受ける可能性があります。

法律違反で過料に処されたという事実は、社会ではそれなりに重く受け止められるものです。場合によっては、他者の間の合意のもとで何らかの社会的な制裁がかされる可能性はあります。相続登記の義務化にしたがわず、登記を行わないことにメリットは無いので、相続で取得した不動産を所有している場合はすみやかに登記簿をチェックし、必要な登記を行うようにしましょう。

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