相続登記の義務化について詳しくなろう

相続登記の義務化について

土地や建物等の不動産は、不動産登記簿謄本にその所有者や権利関係に関する事項が記載されています。相続が発生して所有者等に変更が生じた場合は、速やかに相続登記を行い正しい記載内容に変更しなければなりません。しかし近年相続登記を行わないまま放置されている不動産が増加してしまい、所有者がわからず土地の再開発事業などに支障をきたしています。例えば、災害が発生した地域の復興事業を行うにあたりその土地の権利者に連絡を取ろうとしても、その人がずいぶん昔に死亡している場合は誰かわからなくなってしまうケースも多々あるでしょう。

こうした状況を改善するため、国は2024年から相続登記を義務化することに決定しました。原則として、相続により土地や建物を取得してから3年以内に相続登記を完了させることが義務化され、違反すると100、000円以下の罰金が科されるあります。これは2024年以降に発生した不動産相続だけでなく、過去に起こった不動産相続にも遡及するので注意しておかなければいけません。相続登記が義務化されることにより、これまで以上にきちんと登記申請を行うことが求められるようになります。

独力で作業することに不安を感じる場合は、積極的に専門家である司法書士の先生に相談しながら手続きするのが得策です。専門家の立場から依頼者の状況に応じて的確なサポートをしてくれるので、多少費用がかかったとしても利用する価値は十分あります。

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